著作権侵害

2008年6月27日 (金)

偽証罪

「金色のガッシュ!!」原稿紛失事件で小学館を提訴した漫画家の雷句誠氏は自身のブログの中で
「裁判所に提出する文書です。ウソを書いて提出すれば罪になる事ぐらい、自分は知っています。」と書いているが、これは間違いである。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると
『偽証罪が成立するためには、「自己の記憶に反した陳述」(故意)であることが立証されることが必要であり、「陳述内容が客観的真実に合致していない」(過失)だけでは偽証罪は成立しない。
また、偽証罪の対象は「法律により宣誓した証人」(法廷証言)に限られるため、書証として提出される陳述書の偽証(虚偽記載)は、もとから偽証罪の対象とはならない。』

(出典:フリー百科事典『ウィキペディア Wikipedia』)

となっているため、裁判所へ提出する陳述書や準備書面などの虚偽記載では偽証罪の対象にはならない。

実際、小学館サライ著作権侵害裁判の被告である小学館側の準備書面や陳述書には数多くの虚偽記載が見られるが、事実無根の悪意に満ちた内容であるにもかかわらず、この証言(聞き取り調査などを代理人がまとめた書面)をした編集者は罪には問われてはいない。
もちろん、虚偽が判明すれば裁判上、不利になることは当たり前なのであるが、そのリスクを犯してまで虚偽を述べたてるのである。
裁判官に悪い印象を植え付けるための戦略なのかも知れないが、これまで一緒に雑誌作りをしていた編集者も、裁判となると一転して会社のために平気で嘘をつく

写真のポジ原稿を引渡す際には、時間の許す限りマウントしたものを引渡しており、さらいについても例外ではなかったのだが、現編集長のOJ氏(提訴時の副編集長で問題発覚時の交渉担当者)は、自らが設問したアンケートに対して
「マウントとマウントなし(スリーブのまま)の割合は半々ぐらいでした。」
と、回答しているが、実際には現編集長OJ氏へ引渡した195本のフィルムでスリーブの状態で引渡したものは1本もなく、すべてマウントした状態のポジフィルムを引渡している。

上記の例、現編集長の回答については「記憶違いだった」の一言で済まされてしまう可能性もあるが、以下の例は全くの捏造、誹謗・中傷の類である。

『O氏は、回答書4~5頁において、「加藤氏から請求のあった経費の中で、宿泊ホテル代の明細に「有料ビデオ」代が含まれていたため、仕事とは関係ないと判断し、ビデオ代を差し引いた金額を支払ったことがある。」などと述べています。
しかし、私が控訴人に請求したことがあるのは、フィルム代、現像代、交通費のみであり、宿泊費は一度も請求したことはなく、当然、請求していない宿泊費に何かが含まれて支払われることもありえません。ここまでくると、こうした回答は、単なる勘違いや混乱というよりも、私に対する中傷を意図したものと思えてきます。』控訴審・陳述書(4)(被控訴人 平成19年11月22日付)

回答したサライの担当だった女性編集者O氏は、裁判の中で誹謗・中傷とも取れる捏造した回答をしていながら、法廷証言ではないから罰せられることもない。
この担当編集者は、一度も請求したことも支払われたこともない宿泊費から有料ビデオ代を差し引いて支払ったというのだから、呆れるしかない。
これが日本を代表する大手出版社(だった??)小学館の今の姿である。

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2008年6月17日 (火)

原稿紛失

原稿紛失という問題は、なにも小学館に限ったことではない。
しかしながら、当方が提訴した「小学館著作権侵害裁判」にせよ漫画家の雷句誠氏が提訴した「金色のガッシュ!!」原稿紛失事件にせよ、なぜか小学館が引き起した原稿紛失事件が突出して問題がこじれているように見受けられる。
これはもちろん、著作物たる「原稿」を大切に扱わないと言う、小学館の誤った著作権認識により引き起こされたものなのだが、裁判の中で「原稿」について被告小学館が主張している内容は、誰が見ても無理がある驚くべきものだ。
愕然とする内容ではあるが、裁判の中での主張であるから、当然だが小学館の「原稿」への考え方が、そのまま反映されている。

被告準備書面(1)11ページ(PDFファイル)
 『被告は、引渡を受けたポジフィルムについては、自己の所有物であるから、サライに掲載使用したか否かに関わらず、管理処分権を有している。つまり、サライ発行後もこれを保管するか破棄するかは、法的には被告が任意に決定しうる問題である。
 サライ編集部において、掲載使用しなかったポジフィルムを順次写真家に渡すのは処分行為であり、借り受けた他人の財産を返還しているのではない。』

被告小学館の主張する「借り受けた他人の財産」、すなわち写真原稿にせよ、漫画原稿にせよ、他人の「著作物」とは考えていないのである。
他人の「著作物」ではないものを大切に扱うハズはないし、たとえ紛失したとしても「自己の所有物」の紛失だから損害は生じない……のだと。
紛失しても誠実に対応しないのも当たり前、話がこじれるはずである。

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2008年6月 8日 (日)

お家芸?

小学館が週刊少年サンデーで「金色のガッシュ!!」を連載していた人気漫画家、雷句誠氏のカラー原稿を5枚紛失したとして損害賠償請求訴訟を起こされたと言うニュースが駆け巡った。
それに関係するのかどうかは不明ではあるが、当ブログと「小学館著作権侵害裁判報告」サイトへのアクセス数がここ数日激増している。

漫画のオリジナル原稿の価値について論じる立場にはないけれど、小学館が紛失してしまったポジフィルムに対する「補償金」を1点あたり10万円支払った例を考えると、人気漫画家が手書きした原稿を紛失してしまった「補償金」にしては、相当に作者をバカにした金額に思える。

小学館は「小学館著作権侵害裁判」でも写真の原稿、ポジフィルムを大量に紛失しているが、小学館側はフィルムや現像代などの「材料費」を支払っているから著作権は写真家にあるもののフィルムの「所有権」は小学館にあるなどと主張する始末。

今回の雷句誠氏の裁判でも、「紙やインク代は支払った原稿料に含まれている」ので材料費は小学館が支払っているのであるから原画の所有権は小学館にある……などと主張するかもね?
写真に限らず、著作者から預かった原稿を紛失するのは小学館のお家芸?

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2008年5月18日 (日)

メンツ

昨年の暮近くの「小学館サライ著作権侵害裁判」が「近々和解するらしい」という話に続いて、今年3月小学館関係者から「上層部は既に諦めた」という情報を耳にした。
それにしては、先方の弁護士からの主張は相変わらずで、昨年10月、現編集長が担当編集者8人へのアンケート調査と称した書面30頁を含む超大作反論に引き続き、3月にはそれを遥かに上回る超・超大作の書面が届いた。
中には上智大学法科大学院教授であるが、偶然オイラと一文字違いの加藤雅信氏による昨年5月30日の東京地方裁判所の判決についての「鑑定書」なるものまで含まれる始末で書面を確認するだけでも大変な作業であった。

そんな中、とある会合の席で某写真団体メンバーに小学館上層部からこの裁判について「顧問弁護士としてのメンツがありますから……」という言葉が伝えられたと直接本人から聞いた。
先の小学館関係者からの「上層部は既に諦めた」という情報と総合すると、「小学館上層部は既に諦めたけれど弁護士が小学館の顧問としてのメンツがあるから裁判は続いている」とも読み取ることが出来る。
もっとも、これも「強欲写真家」と一緒で、情報操作の一環かもしれないけれど、それにしても、メンツとはねぇ~。
メンツに振り回されるこちらの身にもなって欲しいものであるが、控訴審裁判の方は、そんなことには関係なく、判決の方向へと着々と進んでいる。

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2008年5月16日 (金)

強欲

出版社が集まる、とある会合で「強欲カメラマン」云々ということが話題にされていたそうだ。これは伝聞などではなく、この会合に出席した某編集者から直接訊いたものなので間違いはない。
オイラの小学館との裁判について知っていたこの編集者は、オイラのことを指していることはすぐに分かったと言っていた。

それにしても「強欲」とは言ってくれるじゃないか!
ホントに「強欲」なら、なにも多くの仕事を失う覚悟(実際、失っているが)で日本を代表する大出版社の一つに対して裁判など起こすわけがない。
アメリカ並に数億円との判決が出るのならまだしも、どう考えても日本の司法制度の下では割に合わないから……。

提訴したのは、著作者に無断でサライに掲載された写真を、社内外で有効利用するという名目でデジタル化し、勝手にフォトエージェンシー業に利用しようとしていたからに他ならない。
しかも、オイラの他に100名以上の写真家にこの可能性があることも分かったから、なおさらである。

無断複製とともに多くのポジフィルムも紛失されてしまったため、多くのフォトエージェンシーや写真家協会が使っている「写真ネガ保険」適用の際の最低価格であるポジフィルム1点15万円で損害賠償を起こしたわけなのだが、昨年の東京地方裁判所の判決では2万円との判決であった。

「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」とするジャイアン的出版社とどっちが「強欲」なのか、よ~く考えてみよう!

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2008年5月15日 (木)

ポジフィルムの価値

昨年5月30日の東京地方裁判所の判決では、ポジフィルム1枚の価値を2万円と認めた。
請求の15万円からするとずい分と安い判決ではあるが、何かにつけて企業に有利な判決が出ることが多い日本の民事裁判ではいたし方があるまい。

しかしながら、今年に入って、小学館が借り受けたポジフィルムを紛失した際の賠償金を「お詫び金」と称してポジフィルム一点について10万円を支払った事実が判明している。
しかもこれは、役員が決定に関わっているから、ポジフィルム紛失時の小学館としての正式な「賠償額」ということになる。

小学館でポジフィルムをなくされた皆さ~ん、ポジフィルム1枚の価値は10万円ですからね~。

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2007年12月 1日 (土)

身に覚えのない…

とあるサライ関係者から、この裁判「小学館サライ著作権侵害裁判」が「近々和解するらしい」という話を聞いた。
これは訴えを起こした当人が知らないビックリするような、まったく身に覚えのない話。

まあ、確かに東京高裁では現在、裁判官から和解に向けた提示がなされているわけではあるが、これは2007年9月13日に知財高裁815号法廷で行われた控訴審第1回期日で裁判長が裁判官を指名して指示した「判決以外」の解決方法について話し合いが行われているだけであって、昨年も東京地裁において和解協議と裁判が同時進行していたのと同様であり、現時点では何の決定もない。
むしろ先日の期日(11月27日)で前々回期日(10月25日)に双方納得の上、裁判官に託した和解案の文面について難癖を付けたのは控訴人(小学館)の方であり、持ち帰って(他の写真家や著作者等への)波及効果を検討するそうである。

もしかして、「和解するらしい」というまことしやかな話、これって和解が不調に終わった時に、あたかもこちらサイドが無理難題を主張したから和解が崩れたよう印象付けるための工作か??

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2007年8月28日 (火)

難癖を付ける

「難癖を付ける」
些細(ささい)な欠点を見つけて、意地悪く非難すること。
使用例:「難癖を付けて金品をゆする」
三省堂「大辞林 第二版」より

「小学館サライ著作権侵害裁判」の控訴理由書で小学館は、オイラが公開しているWEBページやこのブログは元より、写真家協会が発行する「日本写真家協会会報」記事署名活動にまで難癖を付けている。

この裁判、取引に関する「極めて個人的な問題」なんだとさ……。
写真家協会会報に掲載された記事内容が「全写真家の問題であるかのように装って裁判の経過や原判決の検証を掲載し」、社団法人である協会が正式な会報虚偽の報告を行っているのだとか。
また、署名活動については「多くの写真家らに対して、事実を歪曲して伝え」て行ったものなのだと。

まあ、この控訴理由書、28ページにもおよぶ「力作」なんだけれども、そのほとんどが地裁で主張していた内容を繰り返しているに過ぎないのだけれど、新鮮味があるとすれば、最後の1ページに書かれた「難癖を付けた」部分くらいかな??

いよいよ、末期的症状か??

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2007年7月12日 (木)

控訴理由

小学館サライ著作権侵害裁判」控訴から一月を経て、ようやく控訴状が届いた。
なにやら、地裁と高裁では書類の綴じ方が違うとかで、時間がかかると弁護士から聞いていたのであるが……。

「原判決には、事実認定及び法令解釈適用の誤り並びに理由不備の違法があるため、控訴人敗訴部分を取り消すこと、被控訴人の請求を棄却すること、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とすること」だ。

「違法がある」とは笑っちゃうね!
「違法がある」のは、誰の目にも(どうひいき目に見ても)被告小学館なのに、知財高裁で再び世間に恥をさらそうとでも言うのであろうか?
まあ、小学館による他の著作権侵害の噂も絶えないから、相当にマズイとでも思っているに違いない。

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2007年7月 8日 (日)

公衆送信権と送信可能化権

公衆送信権と送信可能化権についてフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると

■公衆送信権
公衆送信権(こうしゅうそうしんけん)は、著作権の一部で、公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利である。
公衆送信権に関連する権利として、送信可能化権、伝達権がある。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア Wikipedia』

■送信可能化権
自動公衆送信し得る状態に置く送信可能化行為を、著作権の対象とすることで、著作権者の権利行使を容易にしている。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア Wikipedia』

小学館サライ著作権侵害裁判」で、大きな争点の一つが公衆送信可能化権侵害があったかどうかだったが、判決(23~24頁)では下記の理由で棄却された。

(原告撮影写真のデジタルデータを)―般社員が閲覧可能な状態に置かず、準備作業を行っていた社員4人においてのみ閲覧可能な状態で保存していたことに、不合理な点は認められない。
…中略…
そして、他に、本件デジタルデータについて、自動公衆送信し得るようにしていたことを裏付ける証拠はないから、これを認めることはできない。

まあ、デジタルデータをハードディスクのサーバ」という珍しいコンピュータに保存していたり、明らかな違法行為である無断複製をするような輩がわざわざ「本件契約書式に基づく合意が成立していない写真家」のデータだけを社員のパソコンからアクセス出来ない(準備作業を行っていた社員4人においてのみ閲覧可能な)別のデータベースに保存していたなどとは、にわかに信じられないのではあるが、「裏付ける証拠はないから」と切り捨てられてしまったのは残念である。

最近、小学館がデジタル雑誌として創刊した7つの雑誌については、元々配信目的で創刊されたわけで、当然公衆送信を前提に撮影されているはずであるから問題はないだろうが、紙の雑誌をWEB上で閲覧可能としている場合には公衆送信のための契約が締結されていなければ「送信可能化権侵害」となるわけで、今後も注意深く見守る必要がある。

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2007年7月 6日 (金)

物言えぬ写真家たち

「宣伝会議」との著作権侵害裁判を戦った写真家A氏は自身のブログ
「…継続して仕事をもらうために、ことを荒立てるより、泣き寝入りで我慢するのである。」

と、「写真家の権利を普通に主張し、写真家の財産を守るべくために、立ち上がった」写真家A氏以外の写真家たちの立場について述べているが、これは「小学館サライ著作権侵害裁判」についても全く同じ。

被告小学館が写真貸し出し業に利用するために無断複製を行った可能性のある写真家数は実に100名以上にもなり、うち数名の無断複製は確認済みなのだが、小学館に対して異議を申し立てたのは原告ただ一人。

写真使用契約書」は任意の契約だとの説明で契約しなかったために仕事を切られ、他社の仕事にも影響を及ぼされた原告の姿を見れば、誰だって生活を犠牲にまでして異議など申し立てたくはないであろう。

しかしながら、小学館は近々大改正が行われようとしている著作権法を睨み、掲載写真のデジタルデータベース化、ポジフィルム所有権の主張、雑誌のネット配信などの既成事実を積み重ね、着々とジャイアン化(お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの)を進行させているのである。

著作権をないがしろにするジャイアン的な出版社にとって、「物言わぬ(言えぬ)写真家たち」の存在は、まさに思う壺。
立法の現場は多数決が大原則ではあるが、「声の大きい方」の意見が通りやすいことも事実。気がついたら「著作権」というトーゼンの権利が絵に描いた餅に成り下がっていた…などということがないように願いたいものである。

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2007年7月 3日 (火)

踏み絵

ここ数年、出版不況を反映してか出版社から写真家に不利な契約を一方的に押し付けられるケースが増えている。

著作権を出版社に帰属するという契約、通常の一回使用権を拡大し使用権を出版社側に帰属するようにし、無料で自由に使用できるとする契約、出版社がデジタル化したデータを第三者に貸し出し、出版社側が五割もの使用権料や手数料を徴収するというものなど様々である。なかには契約内容そのものが「守秘義務」であるとする契約書まで存在する始末。

大手出版社においてもこの例外ではなく、デジタル時代の到来を反映し電子メディアへの利用、公衆送信権などといった用語が並べられた契約書を一方的に提示され署名捺印することを求めらる。

小学館サライ著作権侵害裁判」は、このような状況の中で引起された悪質な著作権侵害事件であり、「写真使用契約書」がすべての始まりだった。

「納得できないけれども、この契約書にサインしなければ仕事がなくなってしまうかもしれない」という写真家の心理につけ込んだ巧妙な一種の踏絵のようなものともいえる。

原告も5年間ほど継続的に仕事依頼を受けていた小学館サライ編集部から、撮影したオリジナルポジをデジタル・データベース化しフォトエージェンシー業に利用するという契約書を提示されたのだが、出版社にかなり有利な内容となっていた。担当者は「契約は写真家の自由であり、契約有無で(サライの)撮影依頼は左右されない」と明言したため、この契約を断ったのだが、実際にはその4ヵ月後からは仕事の依頼は全くなくなり、経済的にも大きな打撃を受けた。

サライの企画に原告を推してくれたライターに対して、この担当編集者は「いやぁ~、今回は別のカメラマンを考えていたんだけれども…」「(著作権)にうるさくない人をお願いします…」などと語ったという。

考えようによっては、それだけ出版社側にも写真家の権利というものが理解され浸透してきたともいえ、これまで「通例」と言う曖昧だった約束事を写真家と出版社が契約書を交わし明文化するということ自体は歓迎すべきことだろう。

しかしながら現実は前述のように、出版社側とってに都合の良い「契約書」という名の「踏絵」が一方的に提示されているのが現状で、苦しい台所事情の出版社側がなりふり構わぬ行動に出たともいえる。

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2007年6月30日 (土)

サライはブラックボックス

「サライ編集部はブラックボックス」と感想を漏らしたのは法務関係者。

本来であれば他の出版社同様、小学館でもすべての契約書は法務関係部署のチェックを経た書類が我々著作者へと提示されるはずなんだが、サライ編集部においては法務関係部署を経ることなく「写真使用契約書」などの重要書類を勝手に著作者へと提示していると言うわけである。

考えてみれば、この「写真使用契約書」だけじゃなくって、サライ掲載写真を単行本化した時の「出版権設定契約書」にいたっては、単行本の発売から一月を経てからようやく、印税率や保証部数などの重要な内容を含む書類が初めて提示されるなど滅茶苦茶である。

仮に提示された内容が認められなくって、契約を締結しなかったらどうなっていたのだろうか?

そう考えれば「写真使用契約書」などの重要書類の勝手な提示も、編集部による「暴走行為」であると受け止めることが出来る。

…で、法務関係者の先の発言となる。

なんだか、小学館内部からも今回の「小学館サライ著作権侵害裁判」、「(社内正常化のためにも??)提訴して欲しかった……などという声も聞こえてきそうなのだが、判決を経て正常化されるのかと思いきや、違法行為を指示した当事者が昇進してしまうなど、背後ではよほど強い力が働いているのか?

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2007年6月29日 (金)

買い取り

小学館サライ著作権侵害裁判」の提訴前より、被告小学館はフィルム代や現像代などを経費として支払っているから、納品と同時にポジフィルムの所有権が被告に移ったとしていたが、第11回裁判で、被告双方に裁判官からポジフィルムの所有権の発生時について質問された折りには「原告が被告雑誌に使用するために原告の費用においてフィルムを購入した時点だ」として、それまでの主張とは食い違う主張をしている。

被告としてはフィルム代や現像代などを経費として支払っているから、業界で言うところのいわゆる「買い取り」だと主張したかったのだろうが、判決では

「原告と被告間の合意においては、経費としての支払と、上記のとおり、掲載された場合の許諾料の支払があるものの、それ以上に、ポジフィルムの所有権が被告に帰属することを考慮した、対価、報酬等の金員の支払がされたとは認められず、記の各支払が当該趣旨を含むことをうかがわせる事情も認められない。判決30頁

と、被告の主張を切り捨てている。

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2007年6月28日 (木)

ジャイアンふたたび

小学館サライ著作権侵害裁判で、被告はサライに掲載された後の写真の二次利用についてもコントロールを及ぼしうるとして他の雑誌社に持ち込むことを禁止していると主張している。

ところが、不思議なことに、原告が被告に「他社の雑誌取材で過去に撮影した」として貸し出した写真については、当該出版社に権利関係を確認することもなく、またどのような雑誌で使用された写真なのかも確認することもないまま躊躇なくサライへと掲載している。

この点について被告は「原告が了解を得た上で被告に提供しているものと理解している」(被告準備書面4-6頁)とし、サライ編集長は陳述書(9頁)の中で「サライ編集部が、総力を結集して完成させた掲載写真を、他の媒体が取材すら要せず安易に利用できるとすれば、いたずらにその媒体を利するだけです。」主張している。

このように被告は、原告が他の出版社から撮影の依頼を受けて撮影した写真ポジフィルムについては、自由に二次使用できるけれども、自社が原告に撮影を依頼して撮影された写真ポジフィルムについては、他社への二次使用を許さないなどと主張しているから呆れてしまう。

またしてもジャイアンかぁ~
「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」

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2007年6月27日 (水)

村上ファンドとの共通点

「聞いちゃったかと言われれば聞いちゃった…」と発言し、ニッポン放送株のインサイダー取引で、証券取引法違反罪に問われた「もの言う株主」こと、村上ファンドの前代表村上世彰氏のマスコミのカメラの前で罪を認めたのは記憶に新しいところ。

しかしながら、村上氏は裁判が始まると一転して前言を撤回し、インサイダー取引ではなかったと起訴事実を否認している。

一度は認めた罪を裁判で撤回、このような話って、どこかで聞いたような気が……。

おっ!このパターンって、小学館サライ著作権侵害裁判と同じじゃないか!

提訴後のある日メールで、著作権侵害で雑誌宣伝会議を提訴した某写真家から裁判に臨むアドバイスをいただいた。

その中で
「裁判になると相手は平気でウソを付いてきます」というくだりが半信半疑ではあったが気になっていた。

実際に小学館サライ著作権侵害裁判が始まると被告小学館は、このアドバイスの通り、文書や口頭で一度は認めていた罪を一転して否認し、聞いてきたような嘘を並べ立てることになる。

複製権侵害をした
    ↓
複製権侵害の事実はない

デジタルデータをCD-ROMに保存した
    ↓
サーバのハードディスクに蓄積保存した

フロッピーのようなもので入稿した
    ↓
デジタルデータは利用していない

営業妨害は編集部の写真使用権に対する認識が間違っていた
    ↓
営業妨害の事実はない

デジタルデータは社員のパソコンから閲覧できる
    ↓
サーバは4人の社員に対してのみサーバ機能を負わせていた

等々、数えればきりがないほどである。

これって冤罪事件などでありがちな警察官による執拗な取調べの結果、嘘の自白をしてしまった数多くの事例などとは次元が違うのだが。

真実を明らかにするのが裁判……ではないことだけは確かなようだ。

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2007年6月26日 (火)

版権という死語

版権という用語、著作財産権の旧称、明治の時代の「いにしえの用語」であり、現在では用いられることのない「死語」といえる。

…のだが、日本を代表する出版社の一つである小学館では現在でもこの「版権」という死語を持ち出して、自らの権利を主張し営業妨害を行った実態がある。

この営業妨害は「小学館サライ著作権侵害裁判」の提訴理由の一つにもなっている。

被告による営業妨害の有無について原告の主張(判決より)
被告は、平成15年8月ころ、広告制作プロダクションから、原告撮影に係るサライ掲載写真を旅行パンフレットに使用したいとの申入れを受けた際、原告の許諾を得るとともに、当該写真が写されたポジフィルムの交付を要請した同プロダグションに対し、自社の版権なるものを主張し、原告に支払う許諾料と同額の対価を支払うように請求した。そのため、同プロダクションは、原告の写真を使用するために、想定していた金額の倍額を支払わなければならなくなり、予算的に受け入れることができなかったため、当該写真の使用を断念した。
被告の上記行為は、原告の、当該写真使用許諾により得られるはずであった許諾料を失わせるものであり、営業妨害の不法行為を構成する。

このようにサライ編集部では、何の根拠か原告の写真について自らの「版権」なるものを主張し、原告への支払い額と同額の使用料を被告へも支払うよう写真貸し出しを求めたプロダクションに請求し、取引を破綻させた事実があり、被告も「写真使用権について編集部の認識が誤っておりました」と謝罪していたのだが、何故か判決では

争点4 被告による営業妨害の有無について 34頁
被告において、当該ポジフィルムの所有権が被告にあるとの認識に基づいて、使用料等の請求を行ったものであるか否かは、必ずしも明らかでない上、仮に、そのような認識を有していたとしても、雑誌の発行者として、当該雑誌の誌面に掲載された写真について、二次使用を希望する第三者に対し、何らかの金銭請求をすることは、金額が不相当に高額でない限り、それ自体で違法な行為であるとまで評価することはできない

として、認められなかった。

「被告の版権」を主張して、ひとつの取引を破綻させた責任が判決で認められなかったのは残念ではあるが、現代の出版社であるはずの小学館の編集者が「版権」などというカビの生えた用語をいまだに使用し続けたり、平気で大量に無断複製するなんて、社員に対する著作権教育はどうなっているんだろうなと心配になってくる。

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2007年6月25日 (月)

貴重な財産

小学館サライ著作権侵害裁判」で被告小学館サライ編集長は陳述書(8頁)の中で次のような主張をしている。

「取材先には、前述のように特定のサライへの掲載を前提として写真撮影をお願いし、その許可を得て撮影をしています。取材先は、サライという雑誌のクオリティや実績を踏まえて取材を快諾してくださるのです。こうした信頼関係の積み重ねが、次のよりよい取材につながるのであって、サライ編集部にとってはかけがえのない貴重な財産なのです。」

中にはサライというブランド名で取材を快諾する場合や編集者が直接取材交渉を行った場合がないわけではないが、取材先がライターや写真家の元々の知人であったため、これまでの取材などで培ってきた信頼関係やライターや写真家の人柄で取材を快諾してもらってる場合の方が多い。

このように、サライの取材自体がライターや写真家の人脈や知識により成り立っていることが多くの部分を占め、これらはそれぞれのライターや写真家自身の「かけがえのない貴重な財産」だ。

これを、編集長という立場にもかかわらず、他人の財産を自らの財産であると主張するなどきわめて傲慢な考え方である。

ここでもまた、「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」というジャイアン的な性格が顔を出し、ポジフィルムの所有権ばかりか、ライターや写真家の人脈や知識までをも自らの財産であると主張する。

被告小学館にとっての財産は、出来上がった雑誌そのものであり、ライターや写真家自身の財産を含むものではない。もし、それらをすべて自己の財産としたいのであれば、雑誌作りにかかわるライター、写真家、デザイナーなど、すべてのスタッフを社員でまかなうべきである。サライ編集長こそ、雑誌を作る立場でありながら雑誌が「多くの人々の共同作業によって完成にいたる」ことを忘れてるのではないだろうか。

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2007年6月24日 (日)

ジャイアン

「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。」

これは、ドラえもんに登場する「のび太君」のクラスメイト、ジャイアンの台詞だ。

「偽ドラえもん和解」のニュースと「小学館サライ著作権侵害裁判」が連日報道された頃、2ちゃんねるの掲示板では、小学館とはまるでジャイアンのような自己中心的な会社であるとの書き込みがあった。

「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。」
これって、まさに小学館が主張している内容そのものではないか!

ジャイアンの性格
クラスのガキ大将であり、短気と毒舌なゆえに粗暴で言う事を友達が聞かないとすぐ怒鳴って殴るため、皆に恐れられている。また、「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」というセリフに代表されるように、きわめて自己中心的(ジャイアニズム)であり、強引に人の漫画やゲーム等を取り上げたり、「ムシャクシャしている」という理由でのび太等を殴ったりしている。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

なんだか、ジャイアンの性格って小学館とよく似ているね。

なにも、「ドラえもん」を出版している会社だからと言って、そのままを実践することもないとは思うのだが……。
そんなことやっているから、誰がどう見ても著作権侵害である「ドラえもん最終話」の掲示板でも「恥を知れ腐れ出版社め」なんて攻撃されちゃうんだよ。

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2007年6月23日 (土)

買い叩き

小学館は2月期決算で「広告」と映画・デジタル関連の「その他」部門が好調で、総売上げで講談社を上回ったそうである。

これは雑誌制作において経費削減効果が現れた結果でもあるのだろうが、特にサライ編集部では、他人の著作物を勝手にデジタル化してフォトエージェンシー業に利用して儲けようと(儲けた?)したり、単行本の写真印税率を2パーセントという信じ難い数字を提示したり、単行本30ページ分の写真原稿料をわずか5万円に抑えたりと大幅なコストダウンに成功している。

これはひとえに、著作者である写真家やライターから搾取した恩恵であるとも言える。

売上が伸びないのなら、著作者はもちろん社員も大幅に給料がカットされなきゃいけないはずなんだが、かの会社は著者から削ると言う発想しか持ち合わせていないようで、独占禁止法で禁止されている「買い叩き」が横行しているのである。

小学館サライ著作権侵害裁判」で犯罪(著作権侵害は立派な犯罪)を指示した編集長が降格ではなく新執行役員に任命される信じ難い人事、われわら写真家やライターから搾取した原稿料で大幅コスト削減に成功したご褒美なのか……。

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2007年6月22日 (金)

雑誌のPDF配信

小学館サライによる著作権侵害裁判」のきっかけとなったのは、当時の副編集長・O.J.氏から2002年12月に送付された写真使用契約書

その写真使用契約書には責任者として、当時の小学館情報誌編集局チーフプロデューサー・岩本敏氏の名前が記されている。

その岩本氏は2006年2月1日に開催されたPAGE2006の基調講演で著作権について注目すべき発言をしている。(公の場で講演を行っているため、あえて実名を記す)

「コンテンツビジネス戦略の現在」と題された岩本敏・小学館ネットメディアセンター執行役員兼室長(当時の肩書き)の発言は以下の通り。

「印刷されている雑誌と同じものがネット上でPDFデータとして見ることの出来るシステムが今年日本に登場するが、公衆送信権、著作権と著作隣接権の両方をほとんどの出版社が持っているアメリカと違って日本の出版社の場合には公衆送信権など、そこまで大きな権利をもっていないので壁がある。印刷会社に渡すデータと同じものを渡すだけで電子上の配信が出来てしまうため、出版社にとってこのシステムが魅力的に写る。」

この発言は見逃すことが出来ない。「写真使用契約書」を送付した岩本氏はネット配信の妨げになるのは公衆送信権と著作権だと公の場で発言しているのである。

加えて「写真使用契約書」の中で注視しなければいけないのは、同契約書第7条2 IIIで、「甲乙協議のうえ貸出料を徴収しないものについては、甲への謝礼は支払わないこととする。」とする部分。

乙から仕事をいただく立場の写真家と仕事を出す立場の出版社とが対等の立場で協議が出来る可能性は低い。なぜなら、仕事を出す出さないの決定は出版社の裁量に委ねられているからである。

事実、この「写真使用契約書」自体についても、本来は当事者同士で条件、文面について話し合い取り決めなければならないにもかかわらず、サライ編集部から突然提示され意見を求められることなく「署名、捺印」だけを求められたものであるから、貸出料についても対等に協議が出来るとは信じがたい。

被告雑誌のPDFによるネット配信が第三者を通じて行なわれ、サライ編集部が「貸出料を徴収しない」と決定した場合、謝礼が支払われない可能性が極めて高い。

出版社はといえば、配信会社へ無料で提供するものの、雑誌の広告収入とは別のネット広告料が入るというおいしい話。

以上のことから、「写真使用契約書」に記されている「サライに掲載された写真を社内・社外で有効活用する目的」とは、ネット配信をも視野に入れた契約であったことは間違いないだろう。

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2007年6月21日 (木)

非親告罪

著作権法改正の動きの中で最も気になるのは、現在は親告罪である著作権侵害を非親告罪にしようとする論議。

これは、著作権侵害に対して被害者の告訴なしに捜査、起訴ができるということ。

まあ、この動きは主として企業側の論理で海賊盤対策として議論されているわけではあるが、「小学館サライによる著作権侵害裁判」において「著作権侵害」を言い渡された小学館などのメディア側企業にとっては両刃の剣となりかねない。

そもそも今回の「小学館サライによる著作権侵害裁判」、原告がたび重なる小学館の契約上の不備等に対して抗議をしたところ、たまたま無断複製が明らかとなり、無断複製の可能性がある写真家数も100名以上いることが判明し、日本を代表する出版社である小学館が行った著作権侵害(犯罪行為)の責任を問うべく提訴に至ったものだ。

だが、個人による損害賠償請求裁判なので、さすがに原告以外の写真家の被害を明らかにすることは出来なかったが、これが非親告罪となると厳しい環境の中で生き残りをかけて活動する写真家が訴え出なくとも、警察による捜査や検察による起訴が可能になることを意味する。

しかしながら、仮に著作権侵害が非親告罪に改正されたとしても、大手企業の利益だけが優先されるような骨抜き法にならぬよう注視する必要があるだろう。

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2007年6月20日 (水)

サーバの概念

「サーバ」とは、一般には「コンピュータネットワーク上において、情報を集中的に管理し、他にサービスを提供するためのコンピュータ」と定義されていてネットワークに接続していることが前提となるが、「小学館サライ著作権侵害裁判」では、小学館側はこれまでの常識を覆す新たなサーバの概念を示している。

小学館知的財産管理課長D.T.氏による被告陳述書(2)1頁では、「データベースは、ハードディスク内に収納していたが、そのハードディスクには、準備作業をしていた担当者4名のPCとの関係において、サ―バ機能を負わせていた。1人で2台のPCを使用する場合に、外付けハードディスクを共通サ―バとして利用するのと同様の状態。」と説明している。

一般的に他のPC内臓や外付けハードディスクで可能なのは単なる「ファイル共有」に過ぎず、サーバ機能を負わせることは不可能であるから、小学館はネットワークの概念を覆す新たな「サーバー概念」を示したことになる。

このようなシステムはこれまでお目にかかったことはないから、小学館が独自に開発したに違いない。これはコンピュータ界においては一大革命でありセンセーショナルな出来事であり、そのような開発能力があるのであれば小学館は斜陽産業である出版事業をさっさと辞めてしまって、コンピュータ業界に参入すべきである。

そもそも、無断でスキャニングした画像データをサーバに蓄積保存したことを白状したときも、「ハードディスクのサーバに蓄積保存」(被告準備書面 2 15頁)などと主張していた。

ハードディスクに入ってしまうようなサーバがあるのであれば、是非とも導入したいものだが…。

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2007年6月19日 (火)

著作権侵害は親告罪

明らかに著作権侵害と認められる行為であっても、現在の日本の法律では、強姦罪などと同様に著作権侵害も親告罪であるため当事者が訴えない限り一切のお咎めなし。

わかりやすい例では、秋葉原の路上でよく見かける違法ソフトウェアの販売、この販売現場を警察官が目撃しても現行法では明らかなる不法行為であっても見過ごすしかないわけである。

今回の「小学館サライ著作権侵害裁判」では原告以外の100名を越える写真家の作品が無断複製された可能性が極めて高いことも明らかになっている(数人に関しては無断複製を確認済み)のであるが、親告罪であるために著作者である写真家が訴え出ない限り、問題にはならないという現状がある。

仮に、強い意思を持ってこの不法行為を行った出版社に対して「声を上げたい」と考えたとしても、異常に高額な日本の訴訟費用はもとより、出版不況真っ只中の世界で生き残りをかけて活動するフリー写真家にとっては、異議を申し立てること自体がきわめて難しい問題であろう。

本来、この「小学館サライ著作権侵害裁判」、小学館による大量無断複製事件へと発展し、日本を代表する大手出版社の責任が問われなければならないものなのだが……。

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2007年6月18日 (月)

「ドラえもん」の勝ち?

「小学館サライ著作権侵害裁判」判決日の2007年5月30日の朝刊に「ドラえもん 勝手に最終話…(日経新聞)」という見出しの記事が出ていた。

この話、ネット上ではかなり以前から話題になっていて、新聞記事も「作者が謝罪し売上金の一部を支払った」と言うもので、何を今さら…的な部分もかなりある記事であったが、法廷へ出かける直前に見た昼のニュースでも夜のニュースでもこの話題が流れていた。

単なる和解のニュースを「偶然にも」、自らに不利と思われる裁判の判決言渡し日に各マスコミを通じて報道されるなんて不自然だから、わざわざこの日を狙ってリークしたと考えるのが自然であろう。

判決言渡し翌日の5月31日は「偶然にも」小学館の株主総会の日。
この日、「写真を無断でデジタル化し複製 小学館に賠償命令(日本経済新聞)」「フィルムは写真家のもの 小学館に賠償命令(共同通信社)」などのニュースが駆けめぐり、出版関係各社に激震が走った。
さらに「偶然にも」この日、小学館の取締役会で、この「写真を無断でデジタル化し複製」を指示した当事者を初の女性執行役員に選出した(6月15日既出)。

と、いうことで、小学館は著作権侵害ネタで連日、新聞紙上をにぎわすことになった。
実は判決言い渡しの法廷、かの日本放送協会、NHKの取材(法廷内撮影)が入っていた。が、結局はニュースとして放映されず、新聞を含めた報道の数という意味においては、完全にドラえもん報道に負けた形となった。

まあ、国民的アイドルの「ドラえもん」だから、「報道」という部分では負けてもトーゼンといえばトーゼンか。

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2007年6月17日 (日)

小学館主張に対する反対署名・支援の声

2007年1月30日、「小学館サライ著作権侵害裁判」で、東京地方裁判所へ提出した小学館の主張に対する反対署名に寄せられた支援の声。

写真家
とても勇気のある行動に敬服しております。
私の周辺でも写真の著作権についてはウヤムヤにされてしまう事が多いのですが、仕事の繋がり等を考えると なかなか強く言えないのが実情です。
また、著作権という概念が希薄な人も少なくないので 啓発する意味でも大変重要な行動だと思います。

作家
記録を読んで、(小学館の主張に)呆れました。がんばってください!!

写真家
小学館よお前もかという感がしました。
いま様々なところでこのようなことが起きているとおもいます。私に出来ることがあればなんでも支援したいと思います。

ライター
ほんとうにたいへんだと思いますが、この公表された記録を見て、真実を知りたいと願っている人たちがどれだけ力づけられるか、共感を覚えるか、その力ははかりしれないと思います。心から支援いたします。

写真家
この問題は個人的な問題でなく、団体が力を合わせて取り組んで欲しい。

写真家
頑張ってください。

出版社編集
他の出版社も小学館と同様に著作権に対し、いい加減だと思われてはたまらないので署名します。

写真家
これは大変なことで、もし万が一小学館が勝訴したら、カメラマンは一斉にストライキをしなければ。

写真家
サライは全体的に雑誌として問題があると思っております。なので、陰ながらでありますが、頑張ってくださいませと。

写真家
小学館裁判への署名の件、喜んで署名させていただきます。
これはホント、人ごとではないので是非、勝ち取ってほしいです。
また私も最後まで注目し見届けます。頑張って下さい。

写真家
幾ら御金を積まれても、無断使用とポジの紛失は許せるべき物では有りません。

写真家
署名の件、JPSニュース同封の書類を読ませていただいた、その日に署名してお送りしました。ご健闘をお祈りいたします。

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署名活動

「小学館サライ著作権侵害裁判」の第一審では、送信可能な状態に置いたことと営業妨害については棄却されたもの、複製権侵害とポジフィルムの所有権については、ほぼ全面的に認められ小学館に賠償命令を言い渡した。

被告の小学館は無断デジタルデータ化に関して提訴前の話し合いでは複製権侵害にあたると認め謝罪していたが、裁判になると否認に転じ「仮に、被告の行為が、原告の複製権を侵害するものであったとしても、原告には財産的損害は何ら発生していない」と主張し、ポジフィルムの紛失に関しても「著作権は写真家にあるものの、ポジフィルムの所有権は小学館に帰属する」ため「自己の所有物の紛失だから原告に財産的損害は発生していない」と主張し、紛失により二次利用の機会を奪われてしまった損害を認めなかった。

このような被告の主張に対し社団法人日本写真家協会を中心に「写真家(著作権者)の権利を著しく制限し、形骸化することになるため、到底容認することはできない」として、2006年12月より写真家やクリエーターなどに被告の主張に対する反対署名を呼びかけ、2007年1月30日、東京地方裁判所へ「写真家の著作権とポジフィルムの所有権に関する要望書」とする1,902名(うち写真家の署名者数は1,094名)の署名名簿を提出した。短期間に予想をはるかに上回る多数の署名が集まり、関心の高さが伺える。

この署名には日本を代表するほとんどの写真団体(日本写真家協会日本広告写真家協会日本写真著作権協会日本スポーツプレス協会など)が賛同し、雑誌編集者、ライター、画家、イラストレーター、テレビ関係者、新聞社をはじめ多くのクリエーターの協力をも得られた。また、「すべての出版社が小学館のような著作権に対する考え方であると同視されては迷惑」として署名賛同の意思表示をしてくれた大手出版社の編集者の協力も得られた。

その結果、個人の損害賠償請求裁判ではあるが、さながら小学館 Vs. 写真界全体との様相を呈し、他のマスコミからも注目の裁判となっていた。はからずも今回の判決は、署名活動の影響が少なからず反映され、裁判所は複製権侵害とポジフィルムの所有権について、原告の主張をほぼ全面的に認め小学館に賠償命令を言い渡した。

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2007年6月16日 (土)

被告小学館が控訴

小学館サライ著作権侵害裁判で、被告小学館は6月12日付で控訴した。

単なる面子の問題なのか、はたまた悪あがきなのか…、小学館は自らの犯した著作権侵害を真摯に受け止めて反省することなく、控訴の道を選んだわけである。

まあ、小学館初の女性執行役員が就任早々に「違法行為を指示した張本人である」との判断を裁判所が下したわけで、あのような判決では相当にマズイと考えたのかも知れない。

訴訟前の話し合いでは無断でポジフィルムをデジタル化したことを複製権侵害だと認め、それを指示したのがサライ編集長であるとして謝罪していたというのに、裁判になると一転して否認に転じる始末だったから、控訴されたとしても驚きはしないけれども、呆れて力が抜けてしまった。

これが日本を代表する大出版社小学館の姿なのかと……。

※注:当初、サライ編集部はデジタル化を「単行本の編集業務目的でデジタル化」としていたが、抗議を受け「社内外で有効活用するため」と訂正した。

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2007年6月15日 (金)

出版社の倫理

いわゆる「小学館サライによる著作権侵害」裁判で、被告小学館による複製権侵害と所有権侵害を認め賠償を命じる判決が東京地裁で言い渡された翌日の2007年5月31日、その無断複製を命じたサライ編集長が小学館初の女性執行役員に就任した。

著作権侵害は紛れもなく「犯罪行為」であるが、小学館の役員会は判決直後にその犯罪行為を指示した当事者を執行役員に命じたわけである。

出版社の倫理って一体??

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